経営総合支援企業「バディーズ」が作成する、会計・税務・経営全般に関する情報提供ページです。
非居住者に役員報酬を支払った場合の、源泉徴収所得税と納付について確認していきます。
非居住者とは、簡単に言えば、日本国内に住所(生活の本拠)がなく、1年間以上居所(現実に居住している場所)がない人ということになります。
今回は、源泉徴収方法と納付の話がメインなので、非居住者の判定についてはこれ以上掘り下げません。
以下では、1年以上の予定で海外に移住する人を想定します。
海外に移住したものの、日本企業から役員報酬を受領していて、それが「国内源泉所得」(ここでは、「給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」)に該当する場合、給与支払者(企業)には源泉徴収義務が発生します。(移住した国と租税条約が締結されていた場合、取扱いが異なる可能性もあります。)
源泉徴収する金額は、国内社員と同じく源泉徴収税額表等により算出するのではなく、一律20.42%を源泉徴収することになります。
納期の特例(6か月ごとの納付)を承認されている企業であれば、この非居住者に対する源泉徴収所得税についても、納期の特例を適用して6か月ごとに納付することができます。
ただし、源泉所得税の納付書については、通常国内給与等で使用している「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」ではなく、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を使用します。
非居住者用の納付書は、納期特例分の納付書と違って「納期等の区分」に納期の最初の月と最後の月を記載する欄がありませんが、「納期等の区分」には納期の最終の年月(6月か12月)を記載すれば良いです。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)<一部抜粋>
第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をする者(第百八十四条は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
国税庁 関連ページ:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2873.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/05_02.htm
平成29年7月より本店移転(管轄外)の登記申請書への記載事項が簡素化されました。
以前は、法務局の管轄が異なる場所に本店を移転する場合には、移転後の法務局に提出する登記申請書に、登記すべき事項としてすべての登記事項を記載する必要がありました。(本店移転以外に変更が無い場合には、登記記事項証明書の写しを添付することができました。)
今後は、登記申請書に登記事項証明書の写しを添付したり、すべての登記事項を記載することなく、本店移転についてのみ記載すれば良いことになりました。
手続きが簡素化されて楽になりますね。
詳しくは、お近くの法務局か司法書士さんまでお尋ねください。
大手や準大手の監査法人はどこですか?などと聞かれることがあります。
平成28年3月期の監査法人の所属公認会計士数によるランキングをしてみました。
順位 | 名称 | 公認会計士数 |
うち社員 (パートナー)数 |
1 |
新日本有限責任監査法人 | 3,386 | 618 |
2 | 有限責任監査法人トーマツ | 3,179 | 544 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 3,004 | 567 |
4 | PwCあらた有限責任監査法人 | 854 | 91 |
5 | 太陽有限責任監査法人 | 241 | 58 |
6 | 東陽監査法人 | 162 | 91 |
7 | PwC京都監査法人 | 118 | 23 |
8 | 仰星監査法人 | 104 | 43 |
9 | 三優監査法人 | 87 | 26 |
10 | 優成監査法人 | 75 | 20 |
表を見ていただいて分かるとおり、大手3法人の規模(所属公認会計士数)は別格です。
<参考>
公認会計士法第一条(公認会計士の使命)
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
この補助金は、資金繰り管理や採算管理などの早期段階からの経営改善に取組む中小企業・小規模事業者を支援するものです。
簡単に言えば、金融機関に提出する経営計画(損益計画や資金計画)の作成を、認定支援機関(公認会計士や税理士等)に依頼した費用の一部を補助してくれる制度です。
返済条件の変更(リスケ)が必要な会社でなく、資金繰りや採算管理を見える化したい通常の企業さんが利用できる制度になっています。
決算時の金融機関への説明資料を外部専門家を交えて作成することにより、客観的かつ具体的な資料を作成することができるようになるのではと思います。
補助率は2/3で、補助上限金額は20万円です。
平成29年5月29日より利用申請受付開始です。
詳しくは、経営革新等認定支援機関(公認会計士や税理士等)にご相談ください。
中小企業庁HP:
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizensien.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizensien1.pdf
小規模事業者の販路開拓(営業活動)を支援してくれる、「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました。
平成28年度第2次補正予算による補助金の追加公募分です。
補助率は2/3と高いですが、上限が50万円となっています。
私見ですが、上限額が低く設定されている分、申請書類や資金使途の制限に関するハードルが他の補助金に比べて低いと思います。
申請にあたっては、商工会議所による経営計画の確認が必要になりますので、余裕をもってご準備ください。
申請期限 平成29年5月31日(水)
小規模持続化補助金(平成28年度第2次補正予算追加公募分)HP:
http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/